▼トラブル110番!
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飲食店を開業する場合、食品衛生法に基づき保健所の「飲食店営業許可」が必要になります。一般的な申請・許可は下のような書類・手順が必要となりますが、これは各都道府県の所轄となっており、細かい部分は保健所によって異なります。
※詳細は、所轄の保健所へ。
また、深夜(午前0時から日の出前※)において酒類の販売を行なう場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」として別途、公安委員会への届出も必要です。詳細は、最寄りの警察署保安係へ問い合わせてください。 |
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1.事前相談 |
着工前に平面図を保健所へ持参し、設備面でのアドバイスを受け、必要な提出書類をもらってください。 |
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2.書類提出 |
竣工7~10日前に書類を保健所に持参する。申請書、営業設備の概要、印鑑、手数料、水質検査成績書、食品衛生責任者証明を用意してください。(法人の場合、印鑑は登記済代表者印、登記簿謄本も必要) |
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3.検 査 |
保健所の担当者が来店して設備をチェックします。基準に満たないときは再検査を受けることになります。実地検査の日程や立ち会い人については書類の提出時に相談しておくことが必要です。 |
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4.許 可 |
上記の検査が合格なら許可書が後日交付されます。許可書を受け取る際には印鑑が必要です。 ※許可が下りるまでの期間は一般的には2週間弱程度ですが、地域によって異なります。
詳細は所轄の保健所へ。 |
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食品衛生法では、各店に1人「食品衛生責任者」を置くことが義務づけられています。食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれかの資格が必要です。有資格者がいない場合は、所轄の保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を従業員のうち少なくとも1人が受講し、テストに合格しなければなりません。
このテストに合格すれば、食品衛生責任者の有資格者となります。ただし、食品衛生責任者の資格は各都道府県内のみ有効となっています。出店地以外の都道府県で資格を取得した場合は、出店地の都道府県の資格を再取得しなければいけません。 |
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※詳細については、所轄の保健所へ。 |
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店舗、飲食店、マンション、事務所等で一定以上の人数が入る建物には防火管理者を選任し、防火管理体制を確立することが必要になります。また、建物の新築、増築、改築、用途変更等をする場合は、規模、用途等により消防用設備等を設置し、関連書類を提出する必要があります。
※詳細については、所轄の消防署へ |
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個人で開業する場合は事業開始月から1カ月以内に「開業届」「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」などを所轄の税務署へ提出しなければいけません。
一方、法人で開業する場合は、設立後2カ月以内に「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」などを所轄の税務署へ提出することが必要です。
※開業届に関する詳細は、所轄の税務署へ。 |
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「個人経営で常時5人以上の従業員を雇用している事業所」または「法人企業で常時1人以上の従業員を雇用している事業所」は、健康保険、厚生年金保険に加入しなければいけません。 ※健康保険、厚生年金保険に関する詳細は、所轄の社会保険事務所へ。
また「個人、法人ともに常時1人以上の従業員を雇用している事業所」は、雇用保険、労災保険に加入しなければいけません。 ※雇用保険に関する詳細は、最寄りの厚生労働省 雇用保険制度へ。
※労災保険に関する詳細は、最寄りの労働基準監督署へ。 |
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